
3月29日のViet-JoNewsには、「日本のベトナム人入管法違反者数4395人で過去最高、中国抜き」という記事が出ていました。
Viet-JoNewsというのは、ベトナム語のニュースを日本語に翻訳して配信をしているニュース媒体です。
ベトナム人の入管法違反者が、中国人の4185人を抜いて全体の27.0%を占め、国別では第一位になったとのことです。
2017年の2931人に比べて、1464人増加し過去最高になったとのことでした。ベトナム人と一緒に仕事をしている私には残念なニュースです。このようなことが続くと日本人からはベトナム人に対する印象が低下していくことになるかもしれません。
日本は公式には移民を認めていません。
そこで外国人が長期間日本に滞在するためには、在留資格という制度によって認められた人に限られます。
現在の2019年3月までの在留資格
①身分に基づく在留資格
日系人や日本人の配偶者に与えられるもの
②技術や能力がある高度人材および専門分野の人材
高度な技術者、人文分野、国際業務、特殊技能など日本人と同等の給料
人文分野は10年以上の実務経験が必要なため難易度が高い
通訳翻訳なども3年以上の実務経験必要
③技能実習
農業、漁業、製造業、建設など特定分野と特定作業に従事する者に
与えられる在留資格
④資格外活動
大学生、日本語学校学生に与えられる週8時間まで認められるアルバイト
⑤特定活動
ワーキングホリデイ、インターン、スポーツ・文化事業での滞在
新しい在留資格として登場した「特定技能」
入管難民法が改正され今年4月から新たな在留資格が増えることになりました。
⑥特定技能
特定技能1号5年間在留、家族帯同不可、相当程度の知識と技能を要する業務 につく労働者に与えられる資格です。
特定技能1号後は特定技能2号に移行できる人がいます。
特定技能1号のものが、熟練した技術を要する場合、在留期限の制限がなく、家族の帯同が許される在留資格を与えられます。
これについては日本もとうとう移民制度を導入したと言われる制度です。
導入された背景
導入した背景には技能実習生と外国人留学生における不法滞在の増加が影響をしていると思われます。
それと同時に日本の労働者不足の深刻さです。
特定技能1号では、日本に滞在する外国人技能実習生を修了した人には日本語試験と技能試験は免除されます。
また、技能実習生を修了して母国に帰った人にも免除されます。
日本に来ていて経験のある実習生にはもう一度戻ってきてほしいとの考えがあります。
外食、コンビニ、ホテルで働いている外国人留学生にも技術検査と日本語試験に合格すれば労働者として在留できるようになりました。
日本に留学した人や実習生できた人には、さらに労働力であって欲しいとの実情があるのです。
在留資格の対象国
この在留資格に基づく対象国は当面9か国に限られます。
ベトナム、フィリピン、カンボジア、インドネシア、タイ、ミャンマー、ネパール、中国、モンゴルです。
中国はやや例外ですが、比較的親日の国に限定されています。
今後、人口減少の影響が今拡大する日本にとって、外国人労働者を受け入れることは避けられないでしょう。
その中でベトナム人の技能実習生や留学生集めも厳しくなっています。
都市部では経済成長が始まり、国内にいても稼ぐことができるようになっています。
そこで日本に送り込む対象になるのは、田舎に住んでいる青少年たちです。
田舎では稼ぐことができない人たちが、日本に行けば高給を稼ぐことができると踊らされて、高い保証金やブローカーへの手数料を払って日本にやってきています。
中間に入る人たちが儲けるために人身売買をしているような構図と言えないこともありません。
